2023年04月17日
賃金台帳に法定事項を遅滞なく記載しなかった宇都宮市の会社を送検
労務管理や労働社会保険関係手続き、助成金の申請などもおこなう社会保険労務士のブログです。
弊所においては、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務ともされる、労働基準法上の各種手続きや帳簿書類の作成などもおこなっております。
栃木労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、栃木県宇都宮市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。
事案としては、賃金台帳に、支払うべき賃金額、労働時間数等の法定事項を遅滞なく記入しなかったものとして、令和5年2月6日に刑事送検されているようです。
違反法条は、労働基準法第108条が示されています。
宇都宮市の仕出し弁当などの事業をおこなう会社のようですが、どういった背景で送検されるようになったのか分からないものの、賃金額や労働時間数などが問題とされているようですから、残業代など賃金関係でのトラブルなのかもしれませんね。
賃金台帳は法定帳簿ですので、労働基準法で作成が義務付けられていますし、作成していなければ刑事罰が科せられる可能性があります。
また上記のように、法定事項を記載していない場合にも、同様に刑事罰の対象になるということで、何が法定事項なのかも理解している必要もあります。
こういった業務を適正におこなえる人材を確保できないようでしたら、社労士に給与計算の代行を依頼すれば、賃金台帳も作成してもらえますので、お近くの社労士に相談してみてください。
なお、賃金台帳は労働基準法上の法定帳簿ですので、その作成は社会保険労務士の独占業務になりますから、社労士以外のアウトソーシング会社などは作成ができませんのでご注意ください。
*上記で説明したように、賃金台帳の作成は、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務とされていますが、こうした法令を無視したアウトソーシングなどの事業者による賃金台帳の作成などは、労働基準法をきちんと理解せずに作成しています。
作成の料金だけ取られて、違法な賃金台帳になっていると、上記のように送検されることにもなりますので、きちんと社会保険労務士に作成してもらうようにしてください。
後悔先に立たずの状態になりませんように。
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